1年半後の平成27年1月1日から、基礎控除額が4割少なくなり、大増税となる相続税。遺産相続というと「もめる」「ややこしい」といったイメージが強い人も多いと思いますが、実は基礎控除額というものがあったため、相続税を申告しなければいけない人は全体の4%程度だったのです。
しかし、平成27年の増税によって、これまで申告する必要が全く必要なかった人たちも申告をしなければいけなくなります。
税理士である落合孝裕さんが執筆した『相続と節税のキモが2時間でわかる本』(日本実業出版社/刊)は、平成27年の相続税増税後の相続対策方法を解説する一冊。巻末の納税額の目安を見積もる相続税額概算シートはとても頼りになるでしょう。
本書は解説だけが書かれている相続対策本と違い、とある税理士の元に、遺産相続でもめている家族を持つ老人の幽霊が現れ、一緒に騒動を解決していく…というストーリー仕立てになっており、増税後の相続税について解説しているのが特徴的です。
知識が全くなくても、ケーススタディ的に学ぶことができるので、平成27年1月1日から何がどう変わるのか、そしてそのための対策はどうするのかを分かりやすく教えてくれます。
では、具体的に変わるのでしょうか。少しだけ本書を参考にしてみましょう。
まず、基礎控除額が減ります。これまでは遺産の総額が基礎控除額以内であれば、相続税を申告する必要はありませんでした。しかし、平成27年からはそれが少なくなるのです。
○現在(平成25年7月)の基礎控除額
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
○平成27年1月1日から
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
これだけ見ても、結構変わるのが分かります。
本書に出てくる老人の幽霊・藤倉さんの法定相続人は妻、2人の息子、そして一人の娘の4人ですが、彼の場合の基礎控除額は以下の通りになります。
○現在 5000万円+(1000人×4人)=9000万円
○平成27年以降 3000万円+(600人×4人)=5400万円
藤倉さんは平成27年2月5日に死去している設定なので、平成27年以降の計算となります。つまり、もし、藤倉さんに7000万円の遺産があった場合、現在の計算であれば基礎控除額内になるので、相続税の申告は不必要でした。しかし、平成27年以降になると、相続税を納税しないといけなくなるのです。
では、納税額はどう計算すべきなのか、遺産分割でもめないためにはどうすればいいのか、節税の方法は何かあるのか、生前にしておくべきことはないのか、それは実際に書籍を読んでみるといいでしょう。まずは、相続税が大きく変わることを知っておくことが大事です。
本書はストーリー仕立てながら図表が多く使われているので、初心者でも最後までストーリーと図表で楽しんで読むことができるでしょう。
あまり「死」については考えたくないものですが、その「死」で家族が困らないように準備だけはしておきたいものです。
(新刊JP編集部)