少数株主のための
非上場株式を高価売却
する方法
著者:喜多 洲山
出版:幻冬舎
価格:1,400円+税
著者:喜多 洲山
出版:幻冬舎
価格:1,400円+税
日本の会社のうち、上場企業は約3800社だと言われている。では、全体の会社の何%が上場企業なのか知っているだろうか。
上場企業サーチ「日本の各都道府県の株式会社数と上場会社数」(2020年3月調べ)によれば、99.8%が非上場会社。つまり、上場会社は0.2%だ。世の中のほとんどの会社は非上場企業となる。
上場企業は東証をはじめとした株式取引所で株式の売買が行われる。
では、非上場企業はというと、もちろん株式の売買は行われているし、「自社の株を売りたい」「この会社の株が欲しい」といった需要もある。しかし、マーケットがないので、基本は株式を売りたい人と買いたい人の当事者間同士での交渉となる。そして、ここに予想外の出来事に遭遇したりトラブルに巻き込まれる余地が生まれる。
経営コンサルタントの喜多洲山氏は著書『非上場株式を高価売却する方法』(幻冬舎刊)で、非上場企業株式を売却するために知っておくべきお役立ち情報を紹介している。
本書で喜多氏は、特に売却に難航しがちな2つの非上場株式を取り上げる。
(1)同族株式
創業者とその親戚によって株主が構成される同族会社。一般的には親戚関係者だけで持ち株比率が50%超えを占めている株式のことを指す。比率が50%を超えていれば、株主総会において取締役の専任や解任、決算の承認などが可能になり、会社を牛耳ることができる。
同族会社の場合、株主はほとんど親戚関係にあたるため、利害が一致し、他の株主が入ってくることを嫌がる傾向にあるという。そのため、同族同士以外の株式売買が困難になることが多いのだ。
(2)譲渡制限株式
譲渡制限株式とは、売買する際に取締役会または株主総会など、会社の承認が必要と定款で定められた株式のこと。この株式には二種類あり、一つは発行するすべての株を譲渡制限するもの、もう一つは一部の株式の譲渡を制限するものとなる。
この株式を発行するメリットは大きく、例えば「取締会の設置が不要になる」「監査役が不要になる」「取締役と監査役を株主に限定できる」「大株主の考えで株主を決められる」「会社の乗っ取りを防止できる」などが本書の中であげられる。
ところがこうしたメリットは、逆に大株主の自由奔放な会社経営を許してしまう温床になりかねないと喜多氏は述べる。このことから譲渡制限株式を発行する会社の取締役会または株主総会は、よほどのことがない限りは見ず知らずの第三者への株式譲渡を認めない傾向にあるという。
となると、すでに非上場株式を持っている人は、その株式を保持し続けることになるのだが、ここでも問題が起こる。
本書では喜多氏が様々な事例を取り上げて解説をしている。父から相続した縁もゆかりもない会社の株式に、多額の相続税が課せられていた。配当金がゼロで持っていても意味がないのになかなか売れない。資金が欲しいために売却したいけど上手くいかない。
こうしたケースの代表的な一つである「相続」について触れよう。
●Cさん/55歳女性(無職)のケース
電子機器製造会社の創業者を父に持つCさん。10年前に父が亡くなり、会社の株式4%と投資用のアパートを相続し、配当金と投資アパートの収入で生活をしてきた。
ところが、事業を引き継いだ弟から設備投資のため、株の配当金を0にすると連絡が入る。困ったCさんは弁護士に相談し、経営状況を調査したところ黒字経営が発覚。なぜ配当金が0になるのかと交渉を始めたところ、今度は叔母が亡くなり、保持していた株式の一部を相続することになる。
相続したのは父親のときと同じ4%の株式。相続税も前回のときと同じ1000万円だと思っていたが、税務署が出した株式の評価額はなんと2億円。配当金の40倍であり、相続税の税率も40%、つまり8000万円を納税しなければならなくなったのだ。
同族経営ゆえに株式を売ることが困難。早く株式を売却したいという思いから弟に「買い取ってくれ」と頼むが「タダなら引き取る」と突っぱねられたCさん。八方ふさがりの状態になってしまった。
望んでもいないのに大量の株式を相続することになり、知らぬ間に数千万の納税義務が生じていた。そして株式を売却しようにも誰も買ってくれず――ということが起こりえるのが非上場株式だ。
◇
喜多氏はそうした問題に対する解決法を提示しつつ、非上場株式を換金する方法について本書を通して伝授していく。
さまざまケースが掲載されているほか、売却方法などの基礎的な情報もしっかり紹介しているので、非上場株式を持っているけれど、この株式を今後どうしようか悩んでいるという人にとっては参考になるはずだ。
(新刊JP編集部)
家族や親戚が中小企業を経営しており、その株式の一部を保有しているが、配当金も出ないため、売却したい。身内が持っていた中小企業の株を相続することになったが、巨額の相続税が発生しそう。
実はこうした非上場株式の存在に悩む人は少なくないと語るのが企業再生コンサルタントの喜多洲山氏だ。
今回は非上場株式を換価するための方法を解説した『少数株主のための非上場株式を高価売却する方法』(幻冬舎刊)を上梓した喜多洲山氏にお話をうかがい、そのなかなか知られていない実情について語っていただいた。
■実は売却できずに困っている人が多い「非上場株式」
洲山: 何らかの事情で親や祖父・祖母から非上場株式を相続したり、共同で創業したけれど途中で袂を分かちあったり、家族に経営者がいて、自分は経営にタッチしていないけれど、それなりに株式を持っていたりというような方々がいます。
彼らは自分の持っている株を買い取ってほしいけれど、何らかの事情で会社が買い取ってくれないというケースがあります。そういった方々に、株式を換価できるということを啓蒙する目的でこの本を書きました。
洲山: 株価はそれなりの価値があるけれど、配当金が出ない。経営に携わっていないので役員報酬がもらえないといった理由ですね。
また、もう一つの読者ターゲットとしては、未上場株式を持っている方と関わりのある税理士や弁護士の先生方です。私は事業再生をメインとする経営コンサルティング会社を15年経営しており、そこで築き上げた非上場株式を高い価値で換価できるノウハウを基に「株式買取相談センター」という非上場株式の買取を専門とする組織を設立しました。この本ではその非上場株式換価のノウハウを明かしています。
洲山: 上場株式は証券会社に持ち込めば誰でも株式を売却できます。ただ、非上場株式はそうした場所がないんです。証券会社に持ち込んでも扱ってはくれません。だから、非上場株式の場合は、発行している会社に買ってもらうか、会社から買取人を指名してもらう場合が多いです。
洲山: 株式譲渡の原則に基づいて、株は誰でも自由に売買可能です。ただ、非上場株式のほとんどは譲渡制限がついています。これは売買をする際に、取締役会や株主総会など、会社の承認が必要であると定款で定められた株式のことです。認められないと、株主としての権利を主張することができない。
洲山: そうです。変な人が経営に入り込んできたら困るでしょう。一方で株主にも権利があります。一株持っているだけで、株式代表訴訟もできてしまうわけですから、株を持たれるって実は大ごとなんです。株式比率3%以上になると、会計帳簿の閲覧権も主張できます。
洲山: 最大のデメリットは、株は資産になるので相続時に税金がかかることです。同族企業で株を持っている親戚が亡くなり、株を相続することになった。その資産が例えば6億円以上であれば、55%の相続税が発生するわけです。仮に1億円なら40%の相続税が発生するので、4000万円持っていかれる。それをどうやって払うのかということです。
洲山: 株券で相続税を払うことはできません。現金を用意しないといけない。ここが一番のデメリットポイントであり、最大のリスクなんです。
また、同族企業の場合、経営に関わっている場合は役員報酬がもらえますが、まったく携わっていないのに株だけ持っているケースだと、税金を払わされて終わりですからね。
洲山: そうです。価値算定されて1000万円の価値があると言われても、買い取る人がいなければそれはただの紙切れに過ぎません。だから、非上場株式を持っている自分が亡くなった場合、相続する側が苦労することも考えられるんです。自分の相続で、子どもが家を売らないといけないとなるのは本末転倒ですよね。
洲山: はい。もちろん、実例そのまま書くと守秘義務上問題になるので、実例をベースにしたフィクションを入れています。
洲山: そうです。この本でも書きましたが、基本的には我が社が(株式を)換価できると思えば買い取ります。お客様からの資料をいただいて、「これくらいの額ならば我が社が買い取ります」という提示をするんですね。
洲山: 非上場株式の売却方法についての本はおそらくこの本と、牛島信先生の『少数株主』という本くらいしかありません。牛島先生の本は小説仕立てで理解できるようになっているので、この2冊を読むといいと思います。
あとは、弁護士や税理士さんにご相談するという方法もありますが、少し敷居が高いと思います。我が社は面談も株価鑑定も無料で受け付けていますので、気軽にお使いいただいています。
■可能性を秘めている非上場株式のマーケット
洲山: 私の本業は事業再生コンサルタントなのですが、同業の友人から、親族と喧嘩をして会社を追い出されてしまった女性の相談に乗ってくれないかと言われたのが最初でした。もともと父親が社長で、自身は監査役をしていて、株も持っていたんですが、跡を継いだ兄によって監査役をクビにされ、配当も出ないと。なんとか換金できないかということでした。
その時は私にもノウハウがありませんでしたから、自分なりに会社法を学び、その女性と契約をして、会社に株の買い取りを相談したんですね。そうしたら、相手の会社は弁護士を立てて、非訟事件として裁判にかけて株価を決めましょうということになったので、こちらも公認会計士の先生に相談をしたり、不動産もお持ちだったので、不動産鑑定士に不動産価格の算定をお願いしたりとして、結果的に株価は1億円を超える金額になったんです。
洲山: そうです。知人の弁護士の先生のところに寄せられた相談に応じたりね。自分が株式を買い取り、譲渡承認を会社側にしてみたら、先方がそれを認めたので、我が社が株主となって1年半くらいですかね。株を買い取ってもらったという事例もあります。
相談者から株を買い取ることなく代わりに交渉するのは、弁護士法に抵触することになります。だから自分が当事者になるために、株式をまず買い取らないといけない。弁護士の先生にリーガルチェックを受けながらビジネスモデルを確立してきました。
洲山: 交渉事なので、落としどころを設定した上で、いかにその落としどころの根拠を示かということが重要だと考えています。
いわゆる株価の評価ですが、これは本その第3章で詳しく説明しています。「ネットアセット・アプローチ」「インカム・アプローチ」「マーケット・アプローチ」という3つの評価方法があり、それぞれ長所と短所があります。こちらは本書の第3章で詳しく説明しているのでぜひ参考にしてください。
交渉はエネルギーが必要で、実際に帳簿閲覧権を行使して、帳簿を閲覧しに行ったことも何度かあります。会社側からすると、黙っておいてほしいところを、株を買ってくれと面倒なことを言ってくる存在だと私たちのことを思っているでしょう。それにキャッシュが減るわけですしね。
洲山: このサービスのことをまったく外に広めていないのですが、それでも20件ほどの取り扱いをしてきました。
洲山: 大きなマーケットに成長できると考えています。財務省の企業調査によれば、資本金1億円以下の企業の内部留保は160兆円あると言われています。その0.01%でも160億円になるわけですが、規模的には年間100億円くらいのマーケットになる可能性があると私は思っていますね。
もともと中小企業のM&Aも、日本M&Aセンターという会社がマーケットを開拓し、今や一つの大きな市場となっているわけですよね。ですから、株式買取ビジネスもニーズは膨大にあると考えています。
洲山: 非上場株式を持っていて、それをお金に換えたいと思っている人ですね。また、そういった方々にアプローチできる税理士や弁護士の先生に読んでいただければ参考になると思います。
洲山: 税金や株式の評価の方法は分かりやすく書いたつもりです。ただ、専門的な話が続くので、70代や80代の方が読むには少し内容が重く感じるかもしれませんが、参考程度に抑えていただいて、その上で税金の専門家である税理士に相談してもらえるといいと思います。自分の持っている株がお金に換わるということが分かってもらえるだけでもありがたいですね。
洲山: もちろん、仲が良いご家族もあるのでしょうけど、一方で仲違いしてしまっている家族もあります。骨肉の争いは珍しくないことで、このビジネスをやっていると何度もそういう場面に出くわします。当事者間で話し合いができない場合は、私たちのような赤の他人が入ることでスムーズにいくことも多いんですよね。
(新刊JP編集部)
喜多 洲山(きた・しゅうざん)
(地獄に仏と感謝され、ピンチをチャンスに変える、悩める社長の救世主
永遠に存続発展する『富士山経営』を推進する株式会社喜望大地代表取締役会長
ローカル小売業の三代目・年商1 億から50 億まで拡大、ベンチャー・キャピタル4 社から出資を受けIPOを目指すも、負債30 億を抱え破綻寸前の経営危機に陥る。内容証明郵便300 通・特別送達100 通・所有不動産の競売9 物件・数え切れない差押等々、筆舌に尽くせぬ艱難辛苦を経験する。修羅場体験の中で事業継続に奔走し、組織再編とスポンサーへのM&A にて事業再生に成功。
その経験を生かして、15 年間で約1100 社の事業再生・変革に成功。
「社長に笑顔と勇気を与え続ける!」をミッションに、悩める社長の救世主として、事業承継・事業再生・M&A のコンサルを日本全国で展開する。
認定事業再生士(CTP)・立命館大学経営大学院(MBA)
著者:喜多 洲山
出版:幻冬舎
価格:1,400円+税